infoNia CURLサービス

CURL取次店基本契約書

日本インターネットアクセス株式会社

CURL取次店と日本インターネットアクセス株式会社(以下「infoNia」といいます。)は、
次のとおりCURL取次店基本契約を締結します。



第1条(定義)
 本契約において次に掲げる用語の定義は、以下に定めるところによります。

  1. 「CURLサービス」
     infoNiaが販売するJPドメイン情報とネットワーク情報の管理とJPNIC取次店情報の登録により実現される個別ドメインの専用利用サービスをいいます。
     また必要に応じ、JPドメインに限定されず、他のレジストリにより管轄されるドメインにおいても含まれることがあります。
  2. 「JPNIC」
     日本ネットワークインフォメーションセンター、JPドメインのレジストリ。
  3. 「顧客」
    取次店から提示されるCURLサービスの内容と申込書を使用して、CURLサービスを導入する者をいいます。


第2条(取次店の委託並びに権利の供与)
 infoNiaは取次店に、顧客に対するCURLサービスの販売を委託し、以下の件利を供与するするものとします。

  1. infoNiaから、第6条に定める取り次ぎ手数料を受け取る権利。
  2. infoNiaから、CURLサービスに関する取次店向け情報を得る権利



第3条(取次店契約料)
 取次店は、本契約に基づいて第2条に定める権利を受けることの対価として、

契約金 0 円

を支払うものとします。

第4条(取り次ぎ手数料)

  1. 契約1件につきinfoNiaが取次店へ支払う取り次ぎ手数料は以下のとおりとします。
    イ)CURLサービス契約時   契約料の15%
    ロ)CURLサービス利用時   3ヶ月毎に、月額利用料の10%×3
  2. 上記取り次ぎ手数料は、取り次ぎ件数2件目以降に適用されます。
  3. イ)については、毎月末締め切り、翌月末現金払いとし、ロ)については、契約翌月から起算して3ヶ月毎の月末締め切り、翌月末現金払いとします。
  4. ロ)について、顧客から中途解約の申し出があった場合、解約日より後には当該顧客に関する一切の取り次ぎ手数料はお支払いしません。
  5. 上記取り次ぎ手数料のほか、特に顧客獲得に功労があった取次店には以下のとおり別途報奨金を支払うものとします。
    イ)取次店契約開始から1年間で契約口数30口に達した取次店については、30口毎に100,000円
  6. 上記手数料を取次店指定口座へ振り込む場合の手数料はinfoNiaが負担します。
  7. 上記手数料には、消費税等は付加されません。


なお、infoNiaは経済事情、市況その他の事情の変動などにより、上記の価格を改定することができるものとします。

第5条(非独占性)
 本契約に基づいて取次店に供与される権利は非独占的なものとし、infoNiaは、地域、業種を問わず、他のものと本契約を締結することができるものとします。

第6条(賠償責任)
 取次店または顧客に起因する損害に対して、infoNiaはいかなる賠償責任を負いません。

第7条(取次店の販売活動)
 取次店はCURLサービスの販売のために、以下のことを行います。

  1. 本契約の有効期間中、善良な管理者の注意義務をもって、CURLサービスの販売促進に全力を尽くすものとします。
  2. 取次店が管理する主たるホームページに、infoNiaが取次店毎に指定するCURLサービスのリンクボタンを設置します。



第8条(秘密保持)

  1. 取次店は、CURLサービスに関する公知となっていない技術情報および本契約の締結およびそれに基づいた業務を行う上で知り得たinfoNiaの営業秘密については、秘密を保持し、これを第三者に開示してはならないものとします。
  2. 本条第1項の秘密保持契約は本契約終了後も有効に存続するものとします。



第9条(契約および更新)
 本契約の有効期間は、infoNiaが通知する契約開始日から1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに解約の通知がない場合には、同一条件により更新されるものとし、以降も同様とします。

第10条(解約)

  1. 取次店またはinfoNiaは、相手方に次に掲げる事由の一が生じたときにはなんら催告なしに直ちに本契約を解約できるものとします
    1. 重大な過失または背信行為があったとき。
    2. 支払いの停止または破産、和議開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
    3. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    4. 個人の場合、禁治産者もしくは準禁治産者の宣告を受けたとき。


  2. 取次店またはinfoNiaは、相手方の責務不履行が相当期間を定めてした催告後も是正されないときは、本契約を解約できるものとします。


第11条(合意管轄)
 本契約に関する一切の紛争に関しては、名古屋地方裁判所を専属管轄裁判所とします。

第12条(協議事項)
 取次店およびinfoNiaは、本契約に記載のない事項または解釈上の疑問点、不一致について、信義誠実の原則に基づく相互協議によりこれを円満に解決するよう努めるものとします。